HBC Photo Studio

  ホーム

  予約

  A1スタジオ入会金のお支払い

  料金案内

    港区 HBC A1-3 Studio

    鶯谷 HBC U1 Studio

  貸出道具リスト

    港区 HBC A1-3 Studio

    鶯谷 HBC U1 Studio

  規約

    港区 HBC A1-3 Studio
    (For English speaker

    鶯谷 HBC U1 Studio
    (For English speaker

  問合せ

  youtubeチャンネル

  Instagram

  Twitter

  LINE

  for English

HBC HBC Photo Studio
HBC



HBC Photo Studio利用規約

Wawa合同会社(以下「運営者」という。)が提供する撮影スタジオ「HBC Photo Studio」(東京都港区赤坂6-19-54所在、以下「本施設」という。)の利用を希望する者は、以下の利用規約(以下「本規約」という。)に同意し、第4条に定める方法により会員登録をした場合(以下、会員登録をした者を「会員」という。)にのみ、これを利用することができる。

第1条(本施設の目的)
 本施設は、会員各人が撮影を行う場である。会員は、本施設を利用するにあたって、運営者や他の会員、近隣の住民に迷惑をかけることがないように十分に配慮しなければならない。

第2条(本規約について)
1.本規約は、会員に対し、本施設を撮影スタジオとして一時的に利用させることを目的とするものであり、本施設の排他的な占有権限を与えるものではない。

2.会員になることを希望する者が、本規約に同意して会員登録を申し込み、運営者が第4条第3項に定める入会を認める旨の通知を発した時点で、本施設の利用に関する基本契約(以下「本契約」という。)が成立する。

3.会員は、本施設を利用する際、本規約を遵守しなければならない。

4.運営者は、会員が本規約に違反した場合には、当該会員に対し、いつでも本施設の利用を停止することができる。本条にもとづいて本施設の利用を停止したことにより会員に損害が生じた場合においても、運営者は、当該会員に生じた一切の損害について責任を負わない。

第3条(利用料金について)
1.運営者は、会員に対し、時間単位での利用契約により本施設を利用させ、会員は、運営者に対し、本施設の利用の対価として、別紙料金表に定める利用料金を支払う。本項に定める料金は、第2項に定める有償のサービスの費用を除き、共用部分の利用料・清掃費その他本施設の維持管理に必要なすべての費用を含む。

2.会員は、前項に定める利用料金とは別に、運営者が運営するホームページ上の別紙料金表に定める有償のサービスの費用を支払う。

3.本施設を同時に利用する人数が3人以上となる場合は、別紙料金表に定める追加料金が発生する。

4.本施設は、1回の利用ごとに最低利用時間を4時間として利用することができる。

5.会員は、利用当日の利用開始時間までに、事前に運営者の指定した銀行口座に振り込む方法その他運営者が指定する方法により、第1項ないし第3項に定める料金(以下、総称して「利用料金等」という。)を支払う。振込手数料は、会員の負担とする。

6.運営者は、会員から請求がない限り、利用料金等に関する領収書を発行しない。

7.運営者は、本施設の維持管理費等の増減により利用料金等が不当になったと判断した場合や消費税率が変更された場合その他合理的な事情がある場合には、事前に本件Webサイトまたは本施設内に掲示して通知することにより、利用料金等を改定することができる。

第4条(入会申し込みの方法について)
1.会員となることを希望する者が会員登録の申し込みをする場合には、会員になることを希望する者の氏名、生年月日、現住所、屋号、電話番号、メールアドレスその他利用申込書所定の届け出事項を利用申込書に記入し、以下の各号に掲げる本人確認書類の写しを付して運営者へ提出し、別紙料金表所定の入会金を支払わなければならない。本項に定める入会金は、会員登録に必要な手続費用・通信費を含む。
(1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公官庁の発行する顔写真付身分証明書のいずれか一つ
(2)外国籍である場合、前号に加え在留カード(残在留期限が6か月以上のもの)

2.運営者は以下の各号に定める場合は申し込みを拒否することができる。
(1)過去に本規約の違反等により、本施設の利用停止または本契約の解除を受けたことがある場合
(2)登録申込時の申告事項に、虚偽、誤記、又は記入漏れがあった場合
(3)決済手段として届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効とされている場合、又は運営者の指定する決済関係先が当該申込者との契約の締結を拒否した場合
(4)当該申込者が18歳未満である場合
(5)その他、運営者が不適当と判断した場合

3.運営者は、第1項の申し込みがあった場合には、申込書を提出した者と面談し、申込書の提出があった日から10日以内に入会を認めるか否かを通知する。入会を認めない場合において、申込書を提出した者は異議を申し立て、または、理由の説明を求めることはできない。

4.運営者が前項により入会を認めた場合には、申込書を提出した者は、前項の通知から10日以内に、運営者指定の銀行口座に振り込む方法またはクレジットカード決済、PayPal決済その他運営者の指定する方法により、別紙料金表記載の金額を支払わなければならない(振込手数料は、申込書を提出した者の負担とする。)。当該期限までに入会金の支払いがない場合には、運営者は、入会を取り消すことができる。

5.会員は、第1項に定める届け出事項に変更があった場合、変更があった日より10日以内に、運営者に対し書面によって通知しなければならない。なお、運営者は、会員が当該変更手続を遅滞したことにより損害等を被ったとしても、一切の責任を負わない。

6.個人情報の取扱いは、第19条の定めによる。

7.運営者は、理由の如何を問わず一度支払いを受けた入会金については返金しない。

第5条(本施設の利用について)
1.本施設の営業時間は、ホームページ記載の営業時間とし、会員は、本件Webサイト上に設置された予約フォームに利用を希望する日時・所要時間(最低4時間とする。以下「利用時間」という。)を入力する(以下「予約入力」という。)ことで、営業時間の一部において、時間貸にて本施設を利用することができる。ただし、運営者は、イベントが開催される場合や貸し切りで営業される場合など運営者が定めた場合には、事前に本件Webサイト内に掲示して通知することにより、営業時間を一時的または継続的に変更し、または、本施設の全部または一部を利用させないことができる。

2.以下の各号に定める場合、運営者は成立した予約を取り消すことができる。
(1)会員が本規約に違反した場合
(2)会員指定のクレジットカード会社からカード与信不履行の旨の連絡があった場合
(3)会員指定のクレジットカードの不正利用が発覚した場合、または、不正利用の疑いがある場合
(4)会員の支払能力が喪失し、または支払能力もしくは支払意思を疑わせる事情が存すると認められる場合

3.会員は、本施設の1階、2階、3階及び屋上を撮影のために利用できるが、近隣への迷惑防止のために、動画の撮影に関しては、完全防音設備を施している1階でのみ行うことができる。

4.会員は、本規約に従い、第三者に迷惑を及ぼさない範囲において本施設を利用し、自ら持参した機材を用いて撮影等の作業を行うことができる。

5.会員は、運営者の個別の承諾がない限り、予約入力において指定した利用時間内に本施設の利用(清掃作業を含む)を終え、利用時間終了時に本施設内の備品等を全て利用時間開始時の位置に戻し原状に回復したうえで、本施設を退出しなければならない。

6.会員は、運営者の個別の承諾を得て利用時間を延長する場合は、延長料金として延長時間分の利用料金を直ちに支払わなければならない。

7.会員は、本条の規定に反して予約入力をすることなく、または、予約入力において指定した利用時間以外の時間に本施設を利用した場合、違約金として50万円を支払わなければならない。

8.会員は予約入力の後、利用時間の開始時間が属する日(以下「利用日」という。)の一週間前まで、予約をキャンセルすることができる。利用日前一週間以内に予約をキャンセルした場合、会員は、運営者に対し、直ちに以下の各号に定めるキャンセル料を支払わなければならない。
(1)利用日の三日前までのキャンセル:当該予約に係る利用料金の50%
(2)利用日の前日までのキャンセル:当該予約に係る利用料金の70%
(3)利用日当日のキャンセル:当該予約に係る利用料金の全額

9.会員は、会員以外の者(以下「同伴者」という。)を同伴して本施設を利用することを希望する場合、利用時間の開始までに同伴者全員について、運営者の承諾を得なければならない。運営者は、運営者が利用を承諾していない同伴者について、本施設を利用することを拒否することができる。同伴者は会員の履行補助者とし、会員は同伴者の一切の行為について責任を負う。

10.会員は、本施設内において軽食をとることができる。ただし、臭いの強い食品その他第三者に迷惑を及ぼすおそれのある場合はこの限りではない。

11.会員は、本施設で生じた廃棄物を本施設において廃棄することはできず、全て持ち帰らなければならない。

12.会員が本施設を撮影行為以外の方法(イベント、パーティー、展示会など)で用いることを希望する場合は、事前に運営者にその旨を申告し、運営者の承諾を得なければならない。

第6条(備品について)
1.運営者は、会員に対し、ホームページ上の「貸出道具リスト」記載の備品を別紙料金表所定の料金で貸し出す。

2.会員は、本施設内でのみ備品を使用することができ、本施設外に備品を持ち出すことはできず、当該会員の同伴者に持ち出させてはならない。

3.会員は、会員または当該会員の同伴者が故意または過失により、備品を毀損、汚損、紛失し、または過度に消耗させた場合には、運営者に損害を賠償する。

4.会員は、会員または当該会員の同伴者が備品を使用した際に毀損や汚損または過度の消耗を生じさせた場合には、運営者に対し、すみやかに申し出て、直ちに当該備品を返還しなければならない。

5.運営者は、毀損や汚損または消耗、紛失、盗難等その他備品を貸し出すことが困難な事情が生じた場合には、当該備品の貸し出しを停止することができる。

第7条(無線LANサービスについて)
1.運営者は、会員に対し、本施設内において無線LANサービスを提供する。

2.会員は、本施設内の無線LANサービスを利用する際、以下の各号に掲げる行為をしてはならず、当該会員の同伴者にもさせてはならない。
(1)公序良俗に反し、または、第三者の名誉・信用を毀損し、第三者を中傷・侮辱・不当に差別し、第三者を脅迫し、第三者のプライバシーや肖像権・著作権等の知的財産権を侵害し、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」その他法令に違反する情報を送受信する行為、SPAMメールを発信する行為その他の法令に反する行為及びこれに準ずる一切の行為
(2)会員の保有する電子機器を用いるか貸出PCを用いるかを問わず、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続し、運営者あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為

3.会員及び同伴者は、接続するパソコンその他電子機器のセキュリティは自らの費用と責任において保護・管理するものとし、運営者は、本施設内の無線LANサービスに接続したことにより会員または同伴者が被った損害について何ら責任を負わない。

4.運営者は、ウィルス感染やファイル共有ソフトの使用等、他の会員不利益を被ると判断した場合は事前に通知することなく無線LANサービスの提供を停止することができる。

5.前項に基づく提供停止のほか、通信速度の低下、予期せぬトラブルや緊急メンテナンス等によるサービスの停止等により会員または同伴者が被った損失や損害について、運営者は何ら責任を負わない。

第8条(禁止事項について)
1.会員は、本施設内または本施設の所在する建物(以下「本建物」という。)内、本建物の敷地内において以下の各号に掲げる行為をしてはならず、当該会員の同伴者にもさせてはならない。
(1)スタッフルームなどの禁止箇所への立ち入り
(2)土足(室内のみで利用する履物を除く)での立ち入り
(3)所定のトイレ以外での排泄行為など衛生上問題のある行為、粘着性の強いテープやネジ・釘の使用その他本施設または備品等を汚損・毀損する行為。
(4)宿泊、寝位での仮眠、及び、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条6項4号に規定する休憩
(5)ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場、アダルト撮影会等その他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条6項3号に該当しうる興業の場としての利用
(6)酒気を帯びての本施設への入室または本施設内での飲酒
(7)ろうそく以外の火気の使用、または、火気・熱を発する物品の持ち込み、スモークの使用、喫煙
(8)ブルーシートを敷設しない状態でのろうそくの使用
(9)電子レンジ、ドライヤー、電気ケトル等、消費電力が高い物品の使用(ただし、本施設に設置されたものを除く。)、または、持ち込み
(10)通路及び廊下・エントランス等の共用部を占有し、または、これらに物品を置く行為
(11)本施設外の供用部または近隣屋外での撮影行為
(12)本施設内での動植物の飼育、または、本施設内への同伴(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)
(13)本施設内外での楽器の演奏など、近隣住民または運営者、他の会員に迷惑を及ぼす音、振動、臭気等を発する方法での利用、または、物品の持ち込み
(14)運営者の許可なく備品等を持ち出し、移動する行為。
(15)運営者の許可なく看板、ポスター等の提示物を貼る行為
(16)運営者の許可なく物販の営業、マルチ商品の販売を行う行為
(17)宗教活動、政治活動を行う行為
(18)賭博、風俗営業、覚せい剤、合成麻薬等の使用・販売等、違法な行為
(19)運営者または他の会員、本施設・本建物に出入りする第三者に対する高圧的・横暴な言動
(20)運営者または本建物の管理者が適切でないと判断する行為
(21)運営者に損害(経済的損害、事実上の損害その他一切の損害を含む。)を与える行為
(22)本施設の2階、3階、屋上において、動画の撮影を行う行為
(23)その他、運営者が適切ではないと判断する一切の行為

2.運営者は、前項各号に定める行為を現認した場合は、直ちに当該会員が本施設を利用することを中止させ、備品その他のサービスの提供を停止することができる。この中止または停止により当該会員が損害を被ったとしても、運営者は何らの責任も負わない。

第9条(建物賃貸借契約に該当しないこと等)
1.運営者と会員は、本契約は、建物賃貸借契約に該当せず、賃借権が生じないことを確認する。

2.運営者は、本施設において会員に対して何らの性的サービスも提供せず、本施設は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業には該当しない。

第10条(修繕等について)
1.運営者または本建物の管理者は、以下の各号に掲げる修繕、修理、改修、増改築(以下「修繕等」という。)を実施する。
(1)本建物または本建物共用部の躯体、付属施設の維持保全に必要な修繕等
(2)電気・水道・ガス等、ライフライン設備に関する修繕等
(3)本施設または本建物共用部の通信設備に関する修繕等
(4)本施設または本建物共用部を利用するのに必要な前3号以外の修繕等
(5)本施設の予約システムのメンテナンス

2.前項にもとづく修繕等を実施する場合には、運営者は、会員に対し、事前に本施設内にその旨を掲示して通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合にはこの限りではない。

3.運営者は、第1項にもとづく修繕等を実施するために必要がある場合には、会員に対し、本施設または本建物共用部の全部または一部の使用の中止、ライフライン、通信等のサービス、本件Webサイト上の予約フォーム等の提供の中止を要請することができる。会員は、これらの要請を拒むことはできない。

4.会員は、前項により本施設または備品、ライフラインまたは通信等サービス、予約フォーム等の全部または一部を使用できなかった場合でも、これにより生じた損害について一切賠償を求めることはできない。

5.会員は、会員または当該会員の同伴者が故意または過失により本施設または本建物、備品等を破損・毀損した場合には、直ちに運営者に届け出て、運営者に生じた損害を賠償しなければならない。

6.会員は、会員または当該会員の同伴者が本施設または本建物共用部に修繕等を実施すべき箇所を発見した際には、すみやかに運営者に通知しなければならない。

第11条(保守点検等について)
1.運営者または本建物の管理者またはこれらの者から委託を受けた第三者は、本施設の防火、構造、造作及び設備の維持保全、本施設への立ち入り検査、保守点検、電気事業法にもとづく電気設備の法定点検、その他必要な措置をとることができる。

2.運営者は、前号により本施設または本建物共用部の全部または一部、または本件Webサイト上の予約フォームの使用を中止する必要がある場合には、会員に対し、本施設または本建物共用部の全部または一部または本件Webサイト上の予約フォームの使用の中止を要請することができる。

3.会員は、第1項にもとづく立ち入りが実施される場合には、これに協力しなければならない。会員は、前号の使用中止の要請を拒むことはできず、停電が発生する可能性があることを予め承諾する。

4.会員は、第1項にもとづく立ち入りが実施されたことにより、本施設、備品の全部または一部を使用できず、または、本施設内において停電が生じた場合でも、これにより生じた一切の損害に対し賠償を求めることはできない。

5.会員は、本件Webサイト上の予約フォームの使用停止により本施設、備品の全部または一部を使用できなかった場合でも、これにより生じた一切の損害に対し賠償を求めることはできない。

第12条(遺失物について)
1.運営者は、本施設内で会員または当該会員の同伴者の占有を離脱した動産(以下「遺失物」という。)を発見した場合には、発見した日から7日間に限り、本施設において保管する。

2.運営者は、遺失物の所有者である会員または当該会員の同伴者が、運営者に対し、前項の期間内に自己のものである旨を申し出なかった場合には、警視庁赤坂警察署に拾得物として届け出る。

3.会員は、警視庁赤坂警察署が拾得物としての届け出を認めない物品が、遺失物として本施設内で保管されるにいたった場合について、所有権を放棄することを事前に承諾する。運営者は、これを廃棄することができる。

第13条(契約解除について)
1.運営者は、会員が以下の各号に掲げる行為をした場合には、なんら催告せずに直ちに本契約を解除することができる。
(1)登録した情報に虚偽または事実と異なる情報がある等不正または違法な行為があった場合
(2)会員登録後に本規約の各条項のいずれかに違反する行為があった場合
(3)契約の本旨に従った利用料金等の支払いが1回分でも滞った場合
(4)他の会員等本施設または本建物の利用者に対し、妨害を加え、または、損害を与えた場合
(5)本施設または本建物、備品等を、毀損した場合
(6)著しく信用を失墜する事実または公序良俗に反する行為があった場合
(7)仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分、銀行取引停止処分等を受けた場合
(8)支払停止、解散、破産、民事再生、会社更生手続その他これに類する申し立てがなされた場合
(9)監督官庁により、営業停止または免許、許可、登録の取り消し処分を受けた場合
(10)運営者が、会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者、これらと取引のある者に該当すると判断した場合
(11)3回以上連続して予約をキャンセルした場合、その他運営者と当該会員との信頼関係の破壊その他運営者が本契約を継続するのが適切でないと判断した場合

2.前項により本契約が解除された場合にも、会員は、第17条の損害賠償または第18条の遅延損害金の支払いを免れることはできない。

第14条(解約について)
会員は、運営者に対し、退会日の14日前までに退会の連絡をすることにより、退会することができる。

第15条(不可抗力による契約の終了について)
 1 本契約は、第16条第3項に定める運営者または会員の責めに帰することのできない事由により、本施設または本建物、備品の全部または一部が滅失または毀損し、本契約の目的を達成することが不可能または困難となった場合に終了する。
 2 運営者および会員は、互いに、前項により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。

第16条(不可抗力その他の事由による免責について)
1.会員は、以下の各号の内容に関し、運営者が何らの保証も行うものではないことに予め同意する。
(1)会員が希望する特定の時間帯に本施設が予約できること
(2)会員が希望する特定の備品の貸し出しが予約できること
(3)本施設及び備品等の安全性、有用性等
(4)本件Webサイト上で提供するあらゆる情報、リンク先等の完全性、正確性、最新性、安全性等
(5)本件Webサイトから、又は本サイトへリンクしている運営者以外の第三者が運営するウェブサイトの内容やその利用等に関する正確性、安全性等

2.運営者は、本施設の管理運営の必要上、会員に事前に通知することなく、運営者の判断によって本件Webサイトで公開している情報の追加、変更、修正、削除を行う場合がある。運営者は、いかなる場合においても、当該情報の追加、変更、修正、削除等により会員に生じたいかなる損害についても一切の責任を負わない。

3.運営者は、本規約に個別に定めるほか、以下の各号に掲げる事由により生じた一切の損害を賠償する責任を負わない。
(1)天災や火災、戦争・反乱・革命・騒乱・暴動、ストライキ、ロックアウト、停電、ITインフラに関する設備の不調や破壊及び故障、偶発事故、その他運営者の責めに帰することができない事由により会員に生じた一切の損害
(2)本施設内における事故、死亡、傷病、私物の破損、盗難、紛失等の一切の損害
(3)第10条3項、第11条2項による使用中止または停電、サービス提供中止により会員に生じる一切の損害
(4)本施設が満室で利用することができないことにより会員に生じた一切の損害
(5)無線LANや音響設備その他本施設の設備ないし備品について、会員が持ち込んだ機器・記録媒体と適合しないことにより利用できなかったことで会員が被った一切の損害
(6)運営者以外の第三者の行為により会員に生じた一切の損害
(7)本施設内において会員が保有または管理する情報が漏えいしたことによる一切の損害

第17条(賠償について)
1.会員またはその被用者、当該会員の同伴者等に以下の各号に掲げる事由が生じた場合には、会員は、運営者に対し、直ちに前項の事由が生じた旨を通知し、運営者に生じた一切の損害を賠償しなければならない。
(1)故意または過失により、本施設または本建物内に設置された備品等を汚損・破損・毀損した場合
(2)故意または過失により、本施設・本建物に出入りする第三者に損害を与え、運営者が管理者責任等を負担した場合

2.会員は、運営者に対し、損害額が判明した時点で直ちに、損害の全額を賠償しなければならない。

3.運営者の債務不履行又は不法行為によって会員に損害が生じた場合、運営者は、運営者の責に帰すべき事由の原因となった、会員による本施設の利用に関する利用料相当額を上限として損害賠償義務を負う。

第18条(遅延損害金について)
 会員が本契約にもとづく金銭債務の履行を遅滞した場合には、会員は、運営者に対し、遅延損害金として年14.6%の割合の金員を支払わなければならない(1円未満は四捨五入とする。)。ただし、会員が遅延損害金を支払った場合でも、運営者は、既に生じている会員の債務不履行にもとづき本契約を解除することができる。

第19条(個人情報取扱いについて)
1 運営者は、会員から開示を受けた個人情報を厳重に管理する。

2 運営者は、会員から開示を受けた個人情報を、運営に関する情報の伝達、イベントの告知など会員に対するサービス提供のみに利用する。運営者は、これ以外の目的で会員の個人情報を利用せず、または、第三者に対し提供をしない。

3 前2項の規定にかかわらず、運営者は、会員が運営者に提供した情報、データ、閲覧した記事の内容等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、運営者の裁量で、利用及び公開することができるものとし、会員はこれに異議を唱えないものとする。

第20条(秘密情報取扱いについて)
1.「秘密情報」とは、本規約において、書面または口頭その他一切の方法により、相手方から秘密と明示して開示された開示者の営業上、技術上その他業務上の一切の情報をいう。運営者または会員は、相手方から開示を受けた秘密情報を、複製し、または、本契約の履行以外の目的で自ら使用し第三者に漏洩してはならない。

2.前項の規定にかかわらず、以下の各号に掲げる情報は、秘密情報に含まれない。
(1)開示される以前に公知であったもの
(2)開示された後に、自らの責めによらず公知となったもの
(3)開示される以前から自ら保有していたもの
(4)開示された後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの
(5)開示された秘密情報によることなく、独自に開発したもの

3.運営者または会員は、以下の各号に掲げる場合には、開示者の承諾なく、秘密情報を開示することができる。この場合、運営者または会員は、相手方に対し、開示したことを事後に通知しなければならない。
 (1)裁判所や官公庁等の公的機関より秘密情報の開示を要求され、開示する法的な義務がある場合
 (2)人の生命、身体、財産の保護のために必要で、予め開示者の承諾を得ることが困難な場合

第21条(権利義務の譲渡等について)
1.会員は、第三者に対し、運営者の事前の承諾なく、本契約から生じる権利義務の全部または一部を譲渡または担保の用に供してはならない。

2.運営者は、第三者に対し、会員の事前の連絡なく、本契約から生じる権利義務の全部または一部を、譲渡または担保に供することができる。

第22条(規約の改定について)
1.本規約は、運営者が必要と判断した場合に変更され、会員はこれに異議を述べることはできない。

2.変更後の利用規約は、運営者が本件Webサイトに掲示した日から1か月を経過した時点で効力を生じる。

3.会員は、変更後の本規約に同意しない場合は、直ちに本施設の利用を中止しなければならない。

4.会員が、本規約の変更後も本施設の利用を継続した場合、当該会員は、変更後の利用規約に同意したものとみなす。

第23条(優先適用について)
 本規約の内容が、本規約以外の規定または規則と齟齬を生じた場合、本規約が優先して適用される。

第24条(雑則について)
1.会員は、本施設内または本建物の共用部、本建物内及びその周辺において、近隣の事業者・店舗・住民、本建物内に入居する事業者・店舗・住民・他の会員、出入りする関係者等に配慮し、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないよう十分に注意しなければならない。

2.会員は、本施設または本建物の共用部、本建物の敷地周辺において、周辺の美化に協力し、または、自身の身だしなみ等を清潔に保つよう常に配慮しなければならない。

第25条(本約款の有効性)
1.本規約の各条項の全部または一部が特定商取引法または消費者契約法その他の法令に基づいて無効と判断された場合であっても、当該条項の無効と判断された部分以外の部分及び本規約のその他の規定は、有効とする。

2.本規約の各条項の全部または一部が、ある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合であっても、その他の会員との関係においては、本規約は該当部分を含めて全体が有効とする。

第26条(協議について)
 本規約に定めのない事項及び本規約の条項の解釈に疑義を生じた場合には、運営者及び会員は、誠意をもって協議し、その解決にあたる。

第27条(合意管轄について)
 本規約に関し紛争が生じた場合には、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、会員は本規約を遵守し、本施設の円滑な運営に資するよう、運営者と相互に協力する。

  (本 施 設)HBC Photo Studio

1、入会金
金5万円(消費税別途)

2、利用料金
  1時間当たり金2万5000円(消費税別途)
  (最低利用時間を4時間とする。)

3、有償サービス
  運営者の運営するホームページ上に記載する料金(消費税別途)

4、第3条3項に定める超過人数料金
  3人目以降、1人につき1時間当たり8000円(消費税別途)




©2020 by HBC Photo Studio